介護保険料の用語集

介護保険料に関するページでよく使われる用語をまとめました。専門的な言葉が多いため、 意味を確認しながらご覧ください。よくある質問はこちら

第1号被保険者
お住まいの市区町村の区域内に住所がある65歳以上の方のことです(生活保護法上の救護施設入所者など、法令上の適用除外に該当する場合を除く)。市区町村(保険者)が定める基準額をもとに、所得段階に応じた介護保険料を負担します。当サイトが掲載している保険料は、この第1号被保険者の保険料です。
第2号被保険者
40歳以上65歳未満で、医療保険(健康保険・国民健康保険等)に加入している方のことです。特定疾病により要介護・要支援と認定された場合に介護サービスを利用でき、保険料は加入する医療保険の保険料と合わせて徴収されます。
保険者
介護保険制度を運営する主体のことで、原則として市区町村(特別区を含む)が保険者になります。保険料の基準額の設定、賦課・徴収、要介護認定などを行います。当サイトでは「保険者」と「市区町村」をほぼ同じ意味で使っています。
基準額
所得段階のうち基準となる段階(国標準13段階では算定倍率1.0の第5段階)の方が実際に支払う、保険者ごとの介護保険料(月額)です。基準額そのものは、保険料収納必要額を予定収納率や所得段階別の被保険者構成等で調整して算定します。他の所得段階の保険料は、この基準額に段階ごとの倍率(0.285倍〜2.4倍)を掛けて算出します。
所得段階
本人・世帯の住民税課税状況や合計所得金額等に応じて、基準額に対する保険料の負担割合を区分する仕組みです。国が示す標準は13段階(令和6年度〜)ですが、市区町村によっては条例でさらに細かい段階を設定している場合があります。
特別徴収
対象となる年金(老齢年金・退職年金・障害年金・遺族年金等)の受給額が年額18万円以上の方について、原則として年金の支払いの際にあらかじめ保険料を差し引いて納める徴収方法です。いわゆる「年金天引き」のことです。65歳到達直後や他の市区町村からの転入直後は、特別徴収が始まるまでの間、普通徴収となります。
普通徴収
市区町村から送付される納付書や口座振替により、被保険者自身が保険料を納める徴収方法です。対象年金額が年額18万円未満の方や、65歳到達直後・転入直後で特別徴収の対象となるまでの方などが対象になります。
賦課(ふか)
保険者が、被保険者ごとの所得段階等に応じて納めるべき保険料額を計算し、納付を課すことです。
介護保険事業計画
市区町村が介護保険法に基づき3年ごとに策定する計画です。今後3年間に見込まれる介護サービスの必要量や、それに応じた保険料(基準額)の水準を定めます。
第9期
令和6年度(2024年度)から令和8年度(2026年度)までの3年間を対象とする介護保険事業計画の期間です。当サイトが掲載している基準額データは、この第9期に適用されるものです。
第8期
令和3年度(2021年度)から令和5年度(2023年度)までの3年間の計画期間です。当サイトでは、第9期の基準額との比較(改定による増減)の基準として、各保険者の詳細ページで第8期の基準額・変化率を掲載しています。
調整交付金
保険者間の後期高齢者の割合や所得水準の違いによって生じる財政力の差を調整するために、国から交付される交付金です。基準額の水準に影響する要素の一つです。
準備基金
保険料収入に余剰が生じた場合に、保険者が将来の給付費増加や保険料上昇の抑制に備えて積み立てておく基金です。財政状況に応じて取り崩され、基準額の改定に影響します。
要介護認定
介護サービスを利用するために必要な、どの程度の介護・支援を要するかについての区分認定です。軽い順に要支援1・2、要介護1〜5の区分があります。
認定率
65歳以上の被保険者のうち、要介護・要支援の認定を受けている方の割合です。保険者ごとの認定率の違いは、基準額の水準に影響する要素の一つで、当サイトのデータにも保険者ごとの認定率を収録しています。

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