遊佐町の介護保険料(65歳以上・第9期)

遊佐町(山形県)の第1号被保険者(65歳以上)の介護保険料 基準額は月額6,500円(年額78,000円)です。 第9期(令和6〜8年度)の3年間に適用されます。

基準額(月額)
6,500
山形県平均
6,010
全国平均
6,017
第8期からの変化
+6.6%
遊佐町の介護保険料基準額(月額)は山形県平均より8.2%高く、山形県内35保険者中32番目の水準です。全国平均(6,017円)を8.0%上回っており、全国1573保険者中1213位に位置します。

遊佐町の所得段階別 保険料早見表

介護保険料は本人・世帯の住民税課税状況と所得に応じた段階制です。 以下は国標準の13段階に遊佐町の基準額を当てはめた目安です。

段階対象となる方基準額に対する割合月額(目安)年額(目安)
第1段階 生活保護受給、または世帯全員が住民税非課税で本人の年金収入+所得が80万円以下 × 0.285 1,852円 22,230円
第2段階 世帯全員が住民税非課税で、本人の年金収入+所得が80万円超120万円以下 × 0.485 3,152円 37,830円
第3段階 世帯全員が住民税非課税で、本人の年金収入+所得が120万円超 × 0.685 4,452円 53,430円
第4段階 本人が住民税非課税(世帯に課税者あり)で、年金収入+所得が80万円以下 × 0.85 5,525円 66,300円
第5段階(基準) 本人が住民税非課税(世帯に課税者あり)で、年金収入+所得が80万円超 × 1.0 6,500円 78,000円
第6段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円未満 × 1.2 7,800円 93,600円
第7段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満 × 1.3 8,450円 101,400円
第8段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満 × 1.5 9,750円 117,000円
第9段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が320万円以上420万円未満 × 1.7 11,050円 132,600円
第10段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が420万円以上520万円未満 × 1.9 12,350円 148,200円
第11段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が520万円以上620万円未満 × 2.1 13,650円 163,800円
第12段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が620万円以上720万円未満 × 2.3 14,950円 179,400円
第13段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が720万円以上 × 2.4 15,600円 187,200円

※ 自治体によっては13段階より細かい独自区分や独自料率を設定している場合があります。正確な金額は遊佐町の公式情報でご確認ください。

遊佐町の保険料をかんたん計算

計算はブラウザ内で完結し、入力内容が送信されることはありません。国標準13段階による目安です。

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